①通常の使用によって生じた損傷は賃借人は原状回復の義務を追わない。 ②自然損耗・経年劣化による損耗は、原状回復の義務を追わない。 ③故意・過失によって生じた損傷については、原状回復する義務を負う。 ということになります。大原則は「価値向上・自然損耗はオーナー負担経年劣化は対象外 不測かつ突発的な事故は、その名前の通り 突発性のある損害が補償の対象 となります。 その為、経年劣化によってフローリングが痛んでしまった場合は対象外となります。 故意に傷つけたものは対象外フローリングの寿命は10年~年! 自宅の床を傷や劣化から保護するフロアコーティングってご存知ですか? 床の寿命は意外と短い! ? 生活に欠かせないフローリング。 長年お世話になるものですが、元の素材は木材なので、ずっとそのままの状態が
賃貸物件の床工事 Ts Interior